県内の中小企業者が取り組む独創的な研究開発や特許権、実用新案権、意匠権(出願中のものを含む。)を活用した新製品・新技術の開発等の取組みを支援します。
助成対象者
県内に主たる事務所・事業所を有する中小企業者
助成対象事業
独創的な研究開発や特許権、実用新案権、意匠権(出願中のものを含む。)を活用した新製品・技術開発及び実用化に伴う販路開拓事業
助成対象経費
研究開発費
- 原材料費(原材料及び副資材の購入に要する経費)
- 機械装置・工具器具費(機械装置又は工具器具の購入(リース相当額)、製造、改良、据付、借用、保守又は修繕に要する経費)
※新分野等チャレンジ支援事業「機械装置・工具器具費(注)」参照 - 外注加工費(原材料の再加工等)
- 試験検査費(検査・分析等に要する経費)
- 産業財産権取得費(特許出願、特許権取得費用等)
- 委託費※1(研究開発事業の一部を委託する経費)
- 専門家謝金
- 旅費※2(専門家旅費、職員旅費)
- 直接人件費※3(研究開発に直接従事した者の直接作業時間に対して支払われる経費(従事者の時間給に直接作業時間を乗じた額とし、時間給額は各事業所の雇用規定に定める額とする))
販路開拓費※4
- 広告宣伝費(ホームページ制作費、ポスター・パンフレット等制作費、翻訳料)
- 市場調査費
- 国内見本市出展費(会場借料、会場設営費、製品・パンフレット等輸送費、臨時の説明・宣伝員費※5)
- 委託費(販路開拓事業の一部を委託する経費)※1
- 専門家謝金
- 旅費※2(専門家旅費、職員旅費)
- ※1 委託費 助成対象経費の合計で50%未満とします。
- ※2 旅費 助成額の合計で50万円を限度し、国内旅費に限ります。
- ※3 直接人件費の助成上限額は、研究開発費又はデザイン・商品開発費の各経費区分ごとの助成額の合計50%未満とします。
直接人件費を助成対象経費とする場合、以下の書類を確認します。
- 助成事業業務従事者の氏名を確認できる組織図(体制図) ※助成対象以外の業務従事者もすべて記入していること。
- 出勤簿又はタイムカード等の被雇用者の労働時間が確認可能な資料(各従業員ごと)
- 給与台帳又は給与明細(各従業員ごと)
- 雇用契約書(アルバイト等の場合:就業条件(日給・時給・勤務場所等)の確認可能なもの) (各従業員ごと)
- 人件費対象者別の計算結果表(各従業員ごと)
- 助成対象経費とする支払日・支払先・内容別の一覧(財団が設定した書式)
- ※4 販路開拓費 助成対象経費の合計で50%未満とします。
- ※5 国内見本市出展費(臨時の説明・宣伝員費)は、国内見本市出展期間中のみを対象とします。
助成率と助成額
助成率:2/3以内
助成額:50万円以上500万円以下
助成の対象となる事業の期間
助成期間は、交付決定日から令和6年3月31日までとなります。
採択の基準
次の各項目について審査を行い、採択を決定します。
- 新規性・革新性
- 市場性
- 成長性
- 実現可能性
- 地域活性化への波及効果
採択予定件数
10件程度
申請書等
添付資料
法人の場合
- 登記事項証明書(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
- 直近の納税証明書
県税:県の行う入札参加資格審査等申請用(県税事務所発行)
消費税及び地方消費税:その3未納税額のない証明用(税務署発行) - 直近3カ年の財務諸表(賃借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費の明細)
- 積算の根拠となる見積書、カタログ等
個人事業主の場合
- 住民票(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)、個人事業の開業届出書の写し
- 直近の納税証明書
県税:県の行う入札参加資格審査等申請用(県税事務所発行)
消費税及び地方消費税:その3未納税額のない証明用(税務署発行) - 直近3カ年の確定申告書の写し(第一表、第二表、収支内訳書又は青色申告決算書)
- 積算の根拠となる見積書、カタログ等
- お問い合わせ先
- 技術振興部 産学官連携推進課
- TEL:087-840-0338
FAX:087-864-6303