知的財産支援事業
香川県知的所有権センターの設置
知財相談
⾹川県知的所有権センターに配置した特許流通コーディネーター等が、関係機関と連携しながら、 特許や実⽤新案、意匠、商標等の知的財産権をはじめ、海外の商標問題等や知的財産の活⽤に関する 相談⽀援を⾏うとともに、各種情報の収集・提供などの事業を⾏っています。
市・商⼯会議所が主催する知財相談会案内
※個⼈及び個⼈事業主の⽅も相談可
高松会場
場所 | ⾼松商⼯会議所 ⾹川県⾼松市番町2-2-2 Googleマップで表⽰ |
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開催日 | 毎⽉ 第3⽕曜⽇ 9:00〜15:00 |
申込先 | ⾼松商⼯会議所 経営⽀援部 TEL.087-825-3509 |
丸亀会場
場所 | 丸⻲商⼯会議所 ⾹川県丸⻲市⼤⼿町1丁⽬5番3号 Googleマップで表⽰ |
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開催日 | 毎⽉ 第1⽊曜⽇ 9:00〜15:00 |
申込先 | 丸⻲商⼯会議所 TEL.0877-22-2371 |
三豊会場
場所 | ⾼瀬町農村環境改善センター ⾹川県三豊市⾼瀬町下勝間2373 Googleマップで表⽰ |
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開催日 | 毎⽉ 第3⽔曜⽇ 9:00〜15:00 |
申込先 | 三豊市政策部産業政策課 TEL.0875-73-3013 |
東かがわ会場
場所 | 東かがわ市役所 ⾹川県東かがわ市湊1847-1 Googleマップで表⽰ |
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開催日 | 毎⽉ 第2⽕曜⽇ 9:00〜15:00 |
申込先 | 東かがわ市総務部商⼯観光課 TEL.0879-26-1350 |
内容
知的財産に関する相談︓特許・商標等の情報及び取得・活⽤⽅法のアドバイス技術課題に関する相談︓課題等への⾹川⼤学教員による⽀援の相談
相談員
⾹川県知的所有権センター
⾹川⼤学知的財産センター
問合せ先︓⾹川県知的所有権センター TEL 087-869-9004
令和2年度中⼩企業知的財産⽀援事業(北四国地域知財ビジネスマッチング)
概要
北四国地域(⾹川県・愛媛県)において、⾦融機関と連携し、企業間の知財ビジネスマッチングの機会の提供を通じて、 中⼩企業等の持つ「強み」、「優位性」を活かしながら、知的財産などの社外のシーズを活⽤することにより、より スピード感をもって、付加価値を創出するための製品・技術開発や事業展開を促進するなど、オープンイノベーション 創出を図ることを⽬的に令和2年度中⼩企業知的財産⽀援事業を⾏った。
シーズ集
⾹川県内企業が提供するシーズを⼀覧表にしました。<< PDF (404KB)>>
より詳しい情報については、⾹川県発明協会の知財ビジネスマッチングサイトを参照のこと<< URL >>
令和3年度中⼩企業知的財産⽀援事業(北四国地域海外知的財産トラブル対策)
概要
北四国地域(香川県、愛媛県)において、新型コロナ感染症の収束後を見据え、中小企業の海外進出の支援を行うため、ジェトロ及び金融機関と連携し、貿易関連中小企業及び今後特産品等の海外販売を計画している中小企業に対して、模倣被害・技術流出被害等の実態をアンケートやヒアリングで把握し、対策を指導・支援することにより、中小企業が海外展開をスピード感をもって強力に推進できるよう、中小企業の知財意識・模倣・技術流出に対する意識を向上させることを目的に令和3年度中⼩企業知的財産⽀援事業を⾏った。
海外模倣被害調査報告
⾹川県の報告会の資料を公開しました。<< PDF (2MB)>>
海外冒認商標係争支援事業
県内中⼩企業等が海外進出にあたって、現地企業等が不当な⽅法及び不当な意図で出願した商標(以下冒認商標という) が出願され、公告になった時点で、異議申⽴てを⾏う県内企業等に、必要経費の⼀部を補助します。
「海外冒認商標係争⽀援事業」とは
県内企業等が⾏う海外で冒認出願された商標への異議申⽴てに要する費⽤の⼀部を補助するものです。
支援対象
以下の1〜3のいずれかに該当する者
- 中⼩企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中⼩企業者で、県内に本社⼜は主たる事業所を有する者
- 県内に本部⼜は活動の拠点を有する組合、団体等(政治団体、宗教団体を除く)
- 1、2が構成員の3分の2以上を占めるグループ
補助対象事業
以下の全てに該当するもの
- 冒認商標の権利化を防ぐため、係争対象国・地域の商標当局に対して異議申⽴てを⾏うものであること。
- 係争対象国・地域で第三者が既に出願している商標と同⼀もしくは類似の商標⼜は地域団体商標を1つ以上⽇本国内で使⽤していること。
- 同⼀内容で、財団以外の機関から、同様の補助を受けていないこと。
- ⾹川県が事業者団体とともに⾏う異議申⽴てに該当しないこと。
補助対象経費
異議申⽴てに関し係争対象国・地域の⾏政機関に⽀払う⼿数料及び国内・現地代理⼈に要する費⽤
注)国内及び係争対象国・地域での消費税、代理⼈の報酬・料⾦に係る源泉所得税等の租税は対象外
補助率と補助額
補助率︓2分の1以内 、 補助額︓25万円以内/1件
注)算出額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
補助⾦の交付
- 補助⾦の交付を受けようとする者は、交付申請書に事業計画書を添えて財団に提出する。(交付申請)
- 財団は、審査委員会を開催するなど、申請内容を審査し、交付⾏うべきものを認めれば交付決定し、申請者に速やかに通知する。(交付決定通知)
補助対象期間
交付決定⽇から異議申⽴てが完了した⽇まで
実績報告、補助⾦の⽀払い
異議申し⽴てが完了したときは、30⽇以内に実績報告書を提出しなければならない。
実績報告書の内容を審査し、⾦額確定通知を申請者に通知し、⽀払い処理を⾏う。
申請書類等
応募⽅法
応募にあたっては、所定の申請⽤紙と添付書類に必要事項を記載鵜のうえ、以下の申込先に提出してください。
- お問い合わせ先
- 知的財産支援部
- TEL:087-867-9332 FAX:087-867-9365
- お問い合わせフォーム