地域イノベーションクラスタープログラム(都市エリア型) 特徴ある糖質の機能を生かした健康バイオ産業の創出

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かがわ糖質バイオフォーラム

かがわ糖質バイオフォーラム規約

(名称)

第1条
本会は、かがわ糖質バイオフォーラム(以下「フォーラム」という。)と称する。

(目的)

第2条
フォーラムは、希少糖や機能糖鎖(糖鎖・複合糖質)など特徴ある糖質の機能を生かした健康バイオ産業の創出を図るため、文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業(発展型)や経済産業省の産業クラスター計画プロジェクトと方向性を共有しつつ、香川県と国立大学法人香川大学等が連携して推進する糖質バイオクラスターの形成に賛同する産学官の関係者が連携して、広域的な人的ネットワークを構築することにより、糖質バイオ分野における学術面での飛躍発展と新事業、新産業の創出を実現し、もって本県地域の活性化を図ることを目的とする。

(事業)

第3条
フォーラムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の交流と研究開発の推進のための情報交換
  2. 会員相互の研究開発に関わるシーズとニーズのマッチング支援
  3. 産学官共同研究に関する研究会設立等の支援
  4. その他フォーラムの目的を達成するために必要な事業

(会員等)

第4条
フォーラムは、第2条の目的に賛同する、会員(法人会員、個人会員)、賛助会員をもって構成する。(以下「会員等」という。)

  1. 会員のうち、法人会員は、糖質バイオクラスターの形成に賛同し、参加する企業とする。個人会員は、大学及び公設試験研究機関の研究者等とする。
  2. 賛助会員は、フォーラムの事業を支援・協力する法人・団体とする。

(役員)

第5条
フォーラムに次の役員を置く。

  1. 会長は、会員の中から互選により選出し、副会長は、会員の中から会長が指名する。
  2. 会長は、会務を総理し、フォーラムを代表する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代理する。

(顧問)

第6条
フォーラムに、その目的達成に必要な助言と協力を求めるため、顧問を置くことができる。

(入会)

第7条
フォーラムに入会を希望するものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。

(退会)

第8条
会員等は、別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

(会議)

第9条
フォーラムの会議は、総会、運営委員会及び研究会とする。

  1. 総会は、会員等をもって構成し、フォーラムの事業計画、事業報告の策定並びに研究開発や事業化の推進、会員等相互の交流のための情報交換を行う。
  2. 運営委員会は、会長が指名する会員等で構成し、フォーラムの運営に関する事項、その他会長が必要と認める事項についての審議を行う。
  3. 研究会は、関係する会員等で構成し、産学官共同研究の推進に向けた調整等を行う。

(会費)

第10条
会員等から会費は徴収しない。

(事務局)

第11条
フォーラムの事務を処理及びフォーラム活動を推進するため、公益財団法人かがわ産業支援財団技術振興部産学官連携推進課糖質バイオプロジェクトチーム内に事務局を置く。

(雑則)

第12条
この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関して必要な事項は、会長がこれを定める。

(附則)

第5条第2項に規定する会長は、総会において会員の中から選出されるまでの間は、糖質バイオクラスター形成事業にかかる研究統括がこれに当たるものとする。

(附則)

この規約は、平成20年12月1日から施行する。