県内中⼩企業等が⾏う外国出願(特許・実⽤新案登録、意匠登録、商標登録、冒認対策商標) にかかる費⽤の⼀部を助成します。
応募⽅法
応募にあたっては、所定の申請書様式と添付書類に必要事項を記載のうえ、下記の申込先に持参または郵送、若しくはPDFをメール添付にて提出してください。
申請書様式(Word形式)等は、下記「申請書類等」からダウンロードできます。
また、実施要領、申請書の記載例等もアップロードされているので詳細については、こちらの書類をご参照ください。
※デジタル庁が運営する補助金電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を利用した申請も可能です。
・「jGrants(Jグランツ)」はデジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。オンラインで申請状況や処理状況が把握できるのに加え、オンライン上で書類のやり取りが可能になります。
・機密保持の内容を含む書類は郵送のみの受付となるため、本補助金では郵送と併用する必要があります。
・使用には認証システム「GビスID」を取得する必要があります。GビスIDの取得には、2~3週間程度の審査期間が必要となります。
jGrantsホームページ htps:/www.jgrants-portal.go.jp/
募集期間
第1次募集:令和5年5⽉10⽇(水)〜 6⽉23⽇(金)
第2次募集:令和5年7⽉18⽇(火)〜 8⽉25⽇(金)
第3次募集:令和5年9⽉25⽇(⽉)〜10⽉20⽇(⾦)
- ※募集期間中であっても、予算額に達した時点で募集を終了します。
- ※申請される場合は、事前に当財団までご相談ください。
- ※申請書類は、記載漏れや添付書類に不備がないよう、事前によくご確認ください。
- ※書類の不備⼜は補正すべき内容があった場合、理事⻑が期⽇を定めて、追加・再提出や補正を求める場合があります。この求めに応じていただけない場合は、審査対象とならず不採択となりますので、御注意ください。
- ※当財団への申請書類は、郵送⼜は持参若しくはPDFをメール添付にて提出してください。
助成の対象となる事業の決定
書類審査及び申請者が申請理由等を説明する審査委員会での審査を経て決定します。
審査委員会(プレゼンテーション)
申請者には、審査委員会において、プレゼンテーションを⾏っていただく予定です。
プレゼンテーションの実施⽇時は、当財団からご連絡します。
採択基準
以下の各項目について審査を行い、採択の可否を決定します。
ア 出願の内容 イ 出願の新規性・進歩性 ウ 知財活用の戦略性 エ 事業計画の内容
補助⾦の⽀払い
原則として、事業完了後に精算払でお⽀払いします。
⽀援対象者
県内に主たる事業所を有する中⼩企業者等で、以下の要件を満たす者
- 補助金交付決定後、既に行っている国内出願を基礎として、国内出願と同内容で外国出願を行い、支援期間終了日(令和6年2月末日)までに実績報告書を提出するもの。
- 外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。
- 補助⾦交付を受けるにあたり、国内弁理⼠等の協⼒を受けられること
(国内弁理⼠等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助⾦交付の必要書類)を⾃らの責任で補助事業者(かがわ産業⽀援財団)宛てに提出できること) - 国及び財団等が行う補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協⼒できること。過去に支援を受けたことが有る申請者は、毎年の調査に強力していること。(厳格に確認し1年でも抜けていると支援対象外となります。)
- 外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。又は、助成を希望する商標出願登録に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること。
- 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
- 暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては対象としない。
支援対象出願
特許・実用新案、意匠、商標でそれぞれ対象となる案件は以下のとおり
いずれも、先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
⑴ 特許・実用新案
- 申請前に日本国特許庁に国内出願を完了しており、採択後、補助年度内に優先権を主張して外国特許庁に対して行う出願。
- 日本国特許庁に基礎出願はないが、申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に外国特許庁に対し国内移行を行う案件。(いわゆるダイレクトPCT国際出願)
- 申請前に受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、事業期間内に外国特許庁に対し国内移行を行う案件。
⑵ 意匠
- 申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に優先権を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件。
- 申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、事業期間内に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
- 申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件で、採択後、補助年度内に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
- 申請前に日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件。
⑶ 商標(冒認対策商標含む)
- 申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、補助年度内に外国特許庁に直接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題が無い場合は、出願にあたって優先権主張の有無は問わない)。
- 申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、補助年度内にマドプロ出願を行う案件。
- マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件。
《注意》
交付申請書提出の時点において既に日本国特許庁へ出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、支援期間終了までに、外国特許庁へ同一内容の出願を行い実績報告が完了する予定の案件が対象となります。
よって、財団からの交付決定通知が届く前に外国出願した(先行着手)案件は対象となりません。また、交付決定前に発注した費用(例えば翻訳費等)についても補助対象にはなりませんので、お気を付けください。
支援対象経費
外国特許庁への出願⼿数料、現地代理⼈費⽤、国内代理⼈費⽤、翻訳費⽤
《注意》⽇本国特許庁への出願に要する経費は助成対象になりません。
補助率と補助金額
⑴ 補助率:2分の1以内
⑵ 1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
⑶ 1出願ごとの上限額(いずれも消費税分除く)
- 特許出願:150万円
- 実用新案、意匠、商標出願:60万円
- 冒認対策商標出願:30万円
支援期間
交付決定⽇から令和6年2⽉末⽇までとなります。
選考結果の通知および外部公表
採択等は交付決定通知書にて通知し、事業者名(間接補助事業者の名称)、所在地及び交付の決定を受けた出願種別について財団のホームページ上などで外部公表します。
加えて、事業者名、所在地及び交付の決定を受けた出願種別、採択日、交付決定日、法人番号、交付決定金額及び確定金額についても次に示すサイトに外部公表されることをご承知ください。
(サイト名:gBizINFO URL:https://info.gbiz.go.jo/)
令和4年度 採択企業
第1次
事業者 | 所在地 | 種別 | 件数 |
KRAFT株式会社 | 高松市 | 特許 | 1件 |
株式会社メドレックス | 東かがわ市 | 特許 | 2件 |
第2次
事業者 | 所在地 | 種別 | 件数 |
有限会社高島産業 | 高松市 | 商標 | 1件 |
第3次
事業者 | 所在地 | 種別 | 件数 |
株式会社メドレックス | 東かがわ市 | 特許 | 1件 |
【賃上げ実施企業に対する加点措置を希望する申請者】
【審査請求補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)について】
海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。
外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、その経費の1/2を助成します。
◆助成対象案件◆
令和3年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」を利用し、出願した「特許」のうち、当該補助金の採択後に3庁(欧州、中国、韓国)に審査請求する予定の案件で、審査請求期間内であること。
〔詳細及びお問い合わせは以下まで〕
〈補助金申請先〉 (独)日本貿易振興機構(ジェトロ)
外国出願「審査請求」費用の助成(中小企業等外国出願中間手続支援事業) | ジェトロのサービス – ジェトロ (jetro.go.jp)
〈制度全般について〉 特許庁
外国出願における中間手続に要する費用の半額を補助します | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
- お問い合わせ先
- 知的財産支援部
- TEL:087-867-9332 FAX:087-867-9365
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