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副業・兼業人材活用促進補助金の申請受付を開始!

お知らせ

副業・兼業人材活用促進補助金 申請受付開始!

この度、標記補助金の申請受付を開始します。
県内中小企業が、生産性向上や経営課題解決等に取り組むため、登録人材紹介事業者の職業紹介機能等を利用して、初めて県外の副業・兼業人材を活用する場合に、当該県内中小企業等が、登録人材紹介事業者に支払う費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

募集期間

令和8年4月20日(月)から募集開始
※予算がなくなり次第終了。

補助限度額

20万円(補助率8/10)

補助対象経費

登録人材紹介事業者に支払う人材紹介手数料

補助対象期間

交付決定日から当該年度の12月末まで
※補助対象期間内に副業・兼業人材が補助事業の業務に従事している実績が必要です。

補助対象者

以下、全ての要件を満たす者であること

  • 県内中小企業に該当すること。
  • 令和5年7月改定日本標準産業分類に定める業種のうち、大分類A(農業、林業)、大分類B(漁業)を除く業種である者であること。
  • 県税の滞納がない者であること。
  • 「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接待業務受託営業」を行う事業者でないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団又若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者でないこと。(法人にあっては、その役員を含む。)
  • 補助金の審査に必要な書類を財団理事長(以下「理事長」という。)の求めに応じて提出又は提示する、財団の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。

要件等

次の要件を全て満たすこととします。

  • 拠点を通じた副業・兼業人材の活用が初めてであること。
  • 補助事業者1社につき副業・兼業人材1名限りとすること。
  • 副業・兼業人材との契約期間は、6か月を上限とすること。
  • 副業・兼業人材が、事業主又は役員の3親等以内の親族に該当しないこと。
  • 補助金の交付を受けようとする経費に対して、国、地方公共団体、その他公的団体からの類似の補助金等の交付又は経費の負担を受けていないこと。
  • 県外の副業・兼業人材を、県内の事業所の業務に従事させること。

*詳細については「副業・兼業人材活用促進補助金交付要領」等をご参照ください。

申請前にご覧ください

申請時に必要な書類

交付決定後に必要に応じて使用する書類

申請手続きについて

次に掲げる書類に必要事項を記入し、下記提出先まで直接持参(土日祝除く)又は郵送にて提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助事業計画書(様式第1号 別紙1)
  • 役員名簿(様式第1号 別紙2)
  • 誓約書(様式第1号 別紙3)
  • 県税の納税証明書(未納なし証明)
  • 交付申請者の本社又は主たる事業所が県内にあることを証する書類
    法人の場合は、登記簿謄本(申請日から3か月以内に発行されたの)
    個人の場合は、開業届の写し
  • 登録人材紹介事業者に副業・兼業人材の紹介の申込をしたことを証する書類(契約書、申込書等)の写し

申請書類提出先、お問い合わせ先

〒761-0301 
高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル2階
(公財)かがわ産業支援財団 企業振興部企業支援課
 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点
Tel 087-840-0391 Mail kigyoshien@kagawa-isf.jp

*提出方法は、原則、郵送又は持参とします。